土地分筆登記
1つの土地を2つ以上に分ける場合に行います。
(※土地の数の単位を筆といいます)
- 相続した土地を相続人ごとに分けたい
- 土地の一部だけを売却したい
- 親の土地の一部を子供に贈与し家を建てたい など
土地分筆登記|土地の登記
熊本県熊本市|土地家屋調査士 山田事務所
1つの土地を2つ以上に分ける場合に行います。
(※土地の数の単位を筆といいます)
複数の土地をひとつにまとめたい場合に行います。
(※土地の数の単位を筆といいます)
土地の用途や利用目的を変更する場合に行います。
地目によって固定資産税の評価や土地の取引価格に影響を与えることがありますので、ご確認をお勧めします。
測量した面積が登記簿と異なる場合、実測面測(実際の面積)に修正します。
義務ではないため、登記簿が誤っていた場合でも必ずしも登記を行う必要はありません。
ですが正しい登記をしておくと、災害時に境界がわからなくなっても復元できたり、売買時に信頼性が上がるというメリットがあります。
まだ登記されていない土地について初めて登記する場合に行います。